鳩が育児放棄したり、また雛を巣に置いて、餌を取りに行った先で襲われて、雛が置き去りになり、保護したいと思う方もいると思いますが、注意すべき点があるので、説明していきます。
鳩の保護と法律
鳥獣保護管理法
【第九条 、学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
上記の法律で勝手に鳩の雛を保護する事は、認められていないのです。
許可の権限者
【環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合 】
【都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合】
【捕獲許可の基準については、上記の許可権限者が、捕獲の目的ごとに、鳥獣の種類・員数・期間・区域・方法等に関する要件を定めています。】
https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html
このように勝手に保護する事は禁じられているため、雛を保護したいのであれば、行政の野生鳥獣窓口がありますので、そこに連絡をし、保護してもらうなり、許可をもらうためには、どうすればいいかなど相談してみてください。
全国に行政の野生鳥獣窓口は、ありますので、市町村に問い合わせてみてください。
緊急時以外は、焦らず見守る
また雛が落ちていても大怪我しているなどを除けば、焦って保護する必要もないのです。
巣立ち直後の雛は 飛べない雛が多いので、そのままにしておいても親鳥が時々来て素嚢乳(そのうにゅう)と餌を与えます。親鳥は近くに居るはずなので、人が雛の傍に居ると警戒し、雛に近づけないので速やかに離れ、遠くから見守ってあげてください。
野生の鳩は、餌などの生きていくために必要な事を親鳥から学ぶので、人工保育されて、自然に返されても生き延びられるものは少ないのが現実です。
まとめ
鳩の雛を焦って保護するのは、法律で禁じられていますし、雛の為にもよくありません。大怪我や天敵が迫っているなどを除いて、雛が落ちている、すぐ保護という行動は、起こさないでください。説明しましたように近くで親鳥が見守っている可能性もあります。
人工保育で育つのは、とても難しいですし、自然界で生きる術を親鳥から習う事も出来ず、飼育下で一生暮らさなくてはいけなくなります。
大怪我などの場合は、速やかに行政の野生鳥獣窓口に連絡し、保護してもらってください。くれぐれも自己判断での保護は、止めてください。
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